酸素欠乏症等防止規則
(1) 酸素欠乏症等防止規則は、酸素欠乏症及び硫化水素中毒を防止するための作業環境測定、換気、保護具、作業主任者、退避・救出等の措置を定めている。
(2) 第一種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏危険作業のうち第二種酸素欠乏危険作業以外の作業をいう。
(3) 第二種酸素欠乏危険作業は、労働安全衛生法施行令別表第6第三号の三、第九号又は第十二号のうち所定の場所における作業をいう。
(4) 法令・省令・告示は改正されるため、数値や義務を問題として扱うときは現行の厚生労働省法令等データベース又はe-Gov法令検索で確認する。
出典・参考