作業主任者の選任
(1) 第一種酸素欠乏危険作業では、酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から作業主任者を選任できる。
(2) 第二種酸素欠乏危険作業では、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から作業主任者を選任しなければならない。
主な職務
(3) 作業主任者には、作業従事者が酸素欠乏の空気等を吸入しないよう作業方法を決定し、労働者を指揮する職務がある。
(4) 作業主任者は、その日の作業開始前、全労働者が作業場所を離れた後に再び作業を開始する前、労働者の身体や換気装置等に異常があったときに、必要な濃度測定を行う。
(5) 作業主任者には、測定器具・換気装置・空気呼吸器等の点検と、空気呼吸器等の使用状況の監視を行う職務がある。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則 第11条