換気による濃度管理
(1) 酸素欠乏危険作業では、原則として作業場所の酸素濃度を18%以上に保つよう換気しなければならない。
(2) 第二種酸素欠乏危険作業では、原則として酸素濃度18%以上かつ硫化水素濃度10ppm以下に保つよう換気しなければならない。
(3) 酸素欠乏危険作業の換気に純酸素を使用してはならない。
(4) 爆発・酸化等を防止するため換気できない場合又は作業の性質上換気が著しく困難な場合は、換気義務の例外となる。
(5) 換気義務の例外となる場合、事業者は同時に就業する労働者数と同数以上の空気呼吸器等を備え、労働者に使用させなければならない。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則 第5条・第5条の2