労働安全衛生法施行令別表第6の酸素欠乏危険場所に該当するものとして適切なものはどれか。
難易度: 基礎
最終更新日: 2026-09-02
解説
問題全体の補足
酸素を吸収する物質の貯蔵施設も別表第6の対象となる。根拠 —— 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チップ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてある貯蔵施設の内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。(→酸素欠乏危険場所(5)) 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チップ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を貯蔵する施設の内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。(→酸素欠乏・硫化水素の発生原因(4))
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