酸素欠乏危険場所

最終更新日: 2026-09-02

酸素欠乏危険場所

(1) 酸素欠乏危険作業は、労働安全衛生法施行令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業をいう。

(2) 雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きょ、マンホール又はピットの内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。

(3) 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きょ、マンホール、溝若しくはピット等の内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。

(4) 相当期間密閉されていた鋼製タンク等で内壁が酸化されやすい施設の内部は、条件により酸素欠乏危険場所となる。

(5) 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チップ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてある貯蔵施設の内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。

(6) しょうゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。

(7) ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍等を行っている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。

(8) 窒素、アルゴン、炭酸ガス等の不活性気体を入れてあり、又は入れたことのあるタンク等の内部は、酸素欠乏危険場所に該当し得る。

(9) し尿、腐泥、汚水その他腐敗・分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのある槽、管、マンホール、ピット等の内部における作業は、第二種酸素欠乏危険作業に該当する代表例である。

出典・参考

酸素欠乏危険場所に関する問題