酸素欠乏危険場所の組合せとして、いずれも労働安全衛生法施行令別表第6に含まれるものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-09-02
解説
問題全体の補足
別表第6には発酵槽、ドライアイス使用設備、不活性気体を扱った設備なども含まれる。根拠 —— しょうゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。(→酸素欠乏危険場所(6)) ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍等を行っている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。(→酸素欠乏危険場所(7)) 窒素、アルゴン、炭酸ガス等の不活性気体を入れてあり、又は入れたことのあるタンク等の内部は、酸素欠乏危険場所に該当し得る。(→酸素欠乏危険場所(8))
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