墜落防止
(1) 酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるとき、事業者は労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない。
(2) 要求性能墜落制止用器具等を使用させる場合、事業者は安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
避難・救出用具
(3) 酸素欠乏危険作業では、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等、非常時に避難又は救出するために必要な用具を備えなければならない。
(4) 空気呼吸器等又は要求性能墜落制止用器具等を使用させる場合は、その日の作業開始前に当該保護具や取付設備等を点検しなければならない。
(5) 作業開始前の点検で異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
(6) 非常時の避難又は救出に備えた用具についても、酸素欠乏症等防止規則第7条の点検規定が準用される。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則 第6条・第7条・第15条