作業環境測定(1) 事業者は、酸素欠乏危険場所の作業場について、その日の作業を開始する前に空気中の酸素濃度を測定しなければならない。(2) 第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、酸素濃度に加えて硫化水素濃度も測定しなければならない。(3) 作業環境測定の記録は、測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者氏名、防止措置の概要等を記録し、3年間保存する。(4) 事業者は、必要な濃度測定器具を備えるか、容易に利用できるようにしておかなければならない。出典・参考厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則 第3条・第4条