入退場・立入管理
(1) 酸素欠乏危険作業では、労働者を作業場所に入場させる時と退場させる時に人員を点検しなければならない。
(2) 酸素欠乏危険場所では、酸素欠乏危険作業に従事する作業従事者以外の者の立入りを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
連絡・監視
(3) 近接する作業場で行われる作業によって酸素欠乏等のおそれがあるときは、その作業場との間の連絡を保たなければならない。
(4) 酸素欠乏危険作業では、作業状況を常時監視し、異常時に直ちに作業主任者その他の関係者へ通報する者を置く等、異常を早期に把握するための措置が必要である。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則 第8条〜第10条・第13条